2017年1月1日から医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」というものができました。
セルフメディケーション税制では、医療機関に掛らなくてもドラッグストアなどで購入した薬の購入額に応じて所得税控除ができる制度になっています。
この機会に常備薬の見直しをしてみませんか?
セルフメディケーション税制の概要
従来の医療費控除は年間で10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
家族の合算でよいのですが、10万円はなかなか超えないですよね。
2017年1月1日から始まった「セルフメディケーション税制」では、年間1万2,000円以上対象となる医薬品を購入していれば所得税・住民税が安くなるんですよ。
この制度は現状では2021年12月31日までの期間となっています。
詳細は厚生労働省のページを見るとよいのですが、ここでも大まかな内容を書いておきます。
「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」(厚生労働省)
対象となる条件
セルフメディケーション税制の対象となる条件は以下の項目すべてに該当する必要があります。
- 所得税・住民税を納めていること
- 健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取組をおこなっていること
- 年間1万2,000円以上対象となる医薬品を購入していること
2番目の項目にある「一定の取組」とは以下のいずれかになります。
- 定期健康診断
- 予防接種
- 健康診査
- 特定健康診査
- がん検診
対象となる医薬品
対象となる購入するべき医薬品も決まっていて「スイッチOTC医薬品」と呼ばれるものです。
......呼んだ覚えがない名前ですね。
というわけで説明します。
まず「OTC医薬品」ですが、処方箋なしで購入できるいわゆる「市販薬」といわれていたものです。
「スイッチOTC医薬品」は、医療用から転用された市販薬のことです。
「医療用から転用された市販薬」といわれてもピンとこないかもしれませんが、厚生労働省の資料をみると対象の医薬品が約1,500種類一覧になっています。
確認するとバファリンEXやロキソニンなど有名な薬も多数ありますね。
わたしがノロウィルスに感染した際にお世話になった「葛根湯」は無いですね......残念
注意点
セルフメディケーション税制を利用する際の注意点が2点あります。
まず医薬品を購入した際のレシートは申請するまで捨てないことです。
申請には医薬品を購入した際のレシートが必要になりますのでとっておきましょう。
もう1点は、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか申請できないということです。
どちらの制度で控除を受けるかは、あなたが選択する必要があります。
常備薬を見直そう
ようやく本題です。
調子が悪くなってから、薬を買いに行くのってつらいですよね?
「風邪はひきはじめが肝心」なんて事もいわれますし、突然の頭痛や腹痛には買いに行く余裕なんてありません。
ですが医薬品ってそれなりの値段がするので、常備薬を買い揃えるのも厳しいんですよね。
でもね......まとめて買ってそれなりの金額になった方がお得なんじゃないでしたっけ?
そうです
セルフメディケーション税制の期間中に、常備薬を買い揃えてしまいましょうということです。
常備薬って何が必要?
常備薬一式を揃えるために、常備薬には何が必要かを見ていきましょう。
総合感冒薬
総合感冒薬っていうのは、いわゆる「風邪薬」のことです。
発熱、咳、鼻水などの症状をおさえる成分が1錠に含まれています。
常備薬としては押さえておきたいですよね。
セルフメディケーション税制の対象医薬品にも複数ありますが、薬剤アレルギーが出やすい薬剤でもありますのであなたの体にあったものを選んでくださいね。
解熱鎮痛剤
解熱鎮痛剤も発熱時や頭痛・生理痛のために常備しておきたいものですね。
解熱鎮痛剤の成分でセルフメディケーション税制の対象となっているのは「ロキソプロフェン」「イブプロフェン」などです。
製品だと「ロキソニンS」や「バファリンEX」、「イブA錠」あたりが有名でしょう。
解熱鎮痛剤も総合感冒薬と同様、薬剤アレルギーが出やすい薬剤となっているので、自分にあったものを選びたいですね。
止痢剤
止痢剤とは、いわゆる「下痢止め」です。
下痢止めや整腸剤というと「正露丸」や「ビオフェルミン」を探したのですが、セルフメディケーション税制の対象になっていませんね......
止痢剤の対象成分は「ロペラミド」なので、そこから探しましょう。
湿布
捻挫や打撲・関節痛など体の表面付近の痛みには、やっぱり湿布ですよね。
セルフメディケーション税制の対象成分は「インドメタシン」ですかね?
わたしは湿布に関しては、あまり詳しくないので詳細説明は避けます......ごめんなさい。
その他
その他に以下のようなものが常備薬として用意しておく必要があります。
- 消毒剤
- 絆創膏
- 包帯
- ガーゼ
- 体温計
- 経口補水液
これらは、セルフメディケーション税制の対象にはなっていないようです。
成分がどうこうじゃないものもありますが、消毒液くらいは対象になっていると思ったのですけどね......残念
お店で確認するのが面倒なら
セルフメディケーション税制の対象になっているかをお店で確認するのが面倒なら、インターネットで医薬品を購入する方法もあります。
LOHACO(ロハコ)を利用する方法です。
LOHACO(ロハコ)はヤフーとアスクルが展開するネット通販サイトですが、ロハコドラッグといって医薬品も販売しているんですね。
もちろん薬剤師もいますよ。
ロハコで医薬品を検索すると、セルフメディケーション税制の対象になる医薬品の商品名の後ろに「★控除★」と書いてあるので一目瞭然です。
まとめ買いすると安くなるので、セルフメディケーション税制の対象になっていないものを買う際も利用したいですね。
おわりに
セルフメディケーション税制の概要と常備薬に関してでしたが、参考になったでしょうか?
従来の医療費控除は年間で10万円以上の医療費を支払った場合と条件が厳しいものでしたが、セルフメディケーション税制の1万2,000円なら、ちょっと意識すれば達成できるので便利ですよね。
必要な常備薬もお得に揃えられて一石二鳥ですよ。
この制度は現状、2017年1月1日から2021年12月31日までの期間限定なので有効に利用しましょう。